@odaiji さん曰く、。
先日最大のプロレス団体「WWE」で活躍中ASUKA選手のパフォーマンスが素晴らしいという記事を公開したのですが、これが最初執筆にてこずりましてね。
何がてこずったかというと、これだけ素晴らしい活躍を見せているWWEのASUKA選手のイメージを何も出してあげられなかったんですよ。要は僕がWWEの会場で見てきたりしたことがないので、自分で撮ったASUKA選手の写真(で、ブログやSNSでアップしてよいもの)がどこにもなかったんです。
でも、いろいろ手を尽くして、少しビジュアル面でもどうにかなる記事にしましたのでそのやり方を説明します。
2016年1月1日時点では問題ないと思いますが(あ、あけましておめでとうございます)、将来の規約変更などでNGになる可能性はあります。その点はご了解いただきつつ読んでください。
~ 目次 ~
権利の侵害はブログにとって大ダメージ
ブログを始めたころって、結構軽い感じで、買ってきた漫画の1コマをスマホとかで撮影して掲載してしまうとか、事務所的に強烈に厳しい芸能事務所の写真を掲載してしまいがちなんですよね。
良くあるのは
「僕が感動する漫画の名セリフベスト10」
とかで、ベスト10のセリフに合わせて漫画のコマをだらだら載せたりしちゃうやつ。
これ、よっぽど引用の要件を満たしていればいいんだけれど、漫画の名台詞を説明するのにコマの画像が必要かというと「必要さ」を満たすのも難しいので、専門的な判断はさておき、非常にグレーなところでやらざるを得なくなります。専門家じゃないから僕が断言できないけれど、弁護士の人を呼んで著作権の勉強会を開いた経験からすると、たぶん引用の要件としてはNG。
そのブログが読まれれば読まれるほど(アクセスや広告収入などが大きくなればなるほど)、指摘されたり訴えられたときのダメージが大きくなります。
なので、ブログ初心者のうちから権利はしっかり守るようにしておくのがベターだと思うわけです。
手段はいくつかあると思うのですが、そのうちの一つをご紹介したいと思います。
Twitterの、対象の公式アカウントのツイートを埋め込み形式で使用する
例えばね、以下の短い動画です。
一足お先に。いろいろあった2015年が終わります。今年もTwitterをご利用いただき本当にありがとうございました。2016年もご一緒いただけますよう心よりお願い申し上げます。皆さま、よいお年をお迎えくださいませ。 #あけおめ
https://t.co/1Bcto9NLrR
— TwitterJP (@TwitterJP) 2015, 12月 31
これ、Twitterの日本公式のツイッターアカウントが公開している動画なんですけれど、これをもしブログで紹介したいのなら、このようにTwitterの埋め込みで紹介しちゃうのが色々な意味で一番楽です。
▼やり方は、ブラウザーで使いたい画像・動画のツイートを探し出し、右下の「・・・」から「ツイートをサイトに埋め込む」を選択します。
▼するとサイトに埋め込むコードが出てくるので、これをコピーしてペーストします。
これをブログに貼り付けることでツイッターの埋め込みが可能です。
ただ、これはWordPressやはてなブログなどではできる手法ですが、アメブロとかだと「禁止タグが云々」いってできない可能性がありますね。「フリープラグイン」という機能を使って部分的に解決できますが完全ではありません。
こういうコードの柔軟性がないのもアメブロの大変なところといえるかも。
ASUKA選手の試合中画像・動画なら、所属する団体・興業のオフィシャルからコードを取り出す
で、例えばASUKA選手の場合ならどうすればよいかというと、ASUKA選手が所属する団体・WWEや、所属するブランド・NXTの公式ツイッターアカウントをチェックすればよいことが分かります。
▼WWEジャパンならこれ、
@WWEJapanさんのツイート
▼NXTならこれ。
@WWENXTさんのツイート
このあたりから目的のツイートを探してくると良いでしょう。
埋め込んでも大丈夫な理由
まあ、理由がないとアレですよね。
ツイッターの利用規約を見てみましょう。
ここの
5. ユーザーの権利ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介して、自ら送信、投稿、または表示するあらゆるコンテンツに対する権利を留保するものとします。ユーザーは、 本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、投稿、表示することをもって、媒体または配布方法 (既知のまたは今後開発されるもの) を問わず、かかるコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配布するための、世界的な非排他的ライセンスを (サブライセンスを許諾する権利と共に) 当社に対して無償で許諾するものとします。
ヒント: このライセンスによって、ユーザーは、当社や他の利用者に対し、Twitterサービスにおけるご自身のツイートを世界中で閲覧できるようにすることを認めたことになります。
ユーザーは、このライセンスに、Twitterが本サービスを提供、宣伝および向上させるための権利が含まれること、ならびにコンテンツ利用に関する当社の条件に従うことを前提として、本サービスに対しまたは本サービスを介して送信したコンテンツを、他の媒体やサービスで配給、配信、配布または公表することを目的として、当社のパートナーとなっている他の会社、組織または個人に対して提供する権利が含まれることに、同意したものとします。ヒント: Twitterは、エコシステムパートナーによるTwitterサービス上のユーザーのコンテンツの取扱いについて、進化し続けるルールを定めています。これらのルールは、ユーザーの権利を尊重しつつオープンなエコシステムを実現するためのものです。ただし、ユーザーのコンテンツをユーザー自身が所有していることには変わりありません。ユーザーのコンテンツ (コンテンツには写真も含まれます) の所有権はユーザーにあります。
Twitter、またはTwitterのパートナーとなっている他の会社、組織または個人は、本サービスを介してユーザーが送信、投稿、転送または提供するコンテンツについて、ユーザーに報酬を支払うことなく上記のように追加的に利用できるものとします。当社は、ユーザーのコンテンツをコンピュータネットワーク上や様々な媒体において送信、表示、もしくは配布するために修正または改変できるものとし、さらに/またはネットワーク、端末、サービスまたは媒体の要件もしくは制限に適合させるために、必要に応じてユーザーのコンテンツに変更を加えることができるものとします。
ユーザーは、他の利用者や当社の第三者パートナーがユーザーのコンテンツを使用した場合を含め、本サービスの利用、提 供した一切のコンテンツ、およびそれらの結果について責任を負うものとします。ユーザーは、当社のパートナーがユーザーのコンテンツを配給、配信、配布ま たは公表できることを理解しており、送信したコンテンツの利用について正当な権利を有していない場合には、責任を問われる可能性があることを理解しています。Twitterによるユーザーのコンテンツの使用については、本規約に従った使用がなされている限り、Twitterには責任がないものとします。 ユーザーは、自ら送信する一切のコンテンツにつき、本規約に基づき付与される権利を許諾するために必要なすべての権利および権限を有していることを表明し保証するものとします。
とか
8. コンテンツおよび本サービスの利用に対する制限Twitterサービスにおける禁止事項をより良く理解するために、「Twitterルール」(本規約の一部を構成しています) をご覧ください。当社は、いかなるときも、ユーザーに対して責任を負うことなく、本サービス上のコンテンツを削除しまたは配布を拒否し、利用者の利用停止または削除を行い、利用者名の返還を要求する権利を留保します (ただし、これは義務ではありません)。当社はさらに、(i) 適用あるすべての法令や規則、法的手続や政府の要請へ対応し、(ii) 本規約を実施し (規約違反の疑いがある場合にその調査を含みます)、(iii) 不正利用、セキュリティもしくは技術的な問題を検知、防止もしくはその対処をし、(iv) 利用者からのサポート要請へ対応し、または (v) Twitterやその利用者および社会全体の権利、財産もしくは安全を保護するために、当社が必要と合理的に判断するすべての情報について、アクセス、閲覧、保存、および公開する権利を留保します。
ヒント: Twitterは、当社のプライバシーポリシーの定めによる場合を除き、個人を特定するような情報を第三者に開示することはありません。
TwitterサービスまたはTwitterサービス上のコンテンツの複製、修正、これに基づいた二次的著作物の作成、配布、販売、移転、公表、実演、送信、または他の形での使用を望む場合には、Twitterサービス、本規約またはdev.twitter.comの定めにより認められる場合を除いて、Twitter APIを使用しなければなりません。ヒント: 当社では、Twitterサービス上のコンテンツの幅広い再使用を奨励および容認しており、Twitter APIはこのために提供しています。
ユーザーは、TwitterのBuy Now機能など、クレジットカードまたはデビットカード情報を必要とするTwitterサービスのeコマース機能を使用する場合には、当社の「Twitter eコマース規約」に同意するものとします。
というところを見てます。つまり
・ツイッターに投稿した画像や動画などは、ツイッター経由でさまざなな用途に使われても投稿者は文句言えない
・ツイッターは、どんどん拡散してもらうことを望んでいる
・ツイッターが提供したAPI(プログラム的な連携手法)で拡散してくれれば良い
ということを言っており、それをまとめた有効な手段の一つが、上記の「埋め込み」という手法です。
将来的に規約や手法が変更にならない限り、この手法が有効であるといえるでしょう。
注意点
注意しなければならない点は、埋め込む元のツイートが権利的に問題ないかどうかを確認しておくことです。
ちょっと前に、電車の中で居眠りしている人をツイートした人がさまざまな批判を浴びました。こういった場合、批判を浴びた人はツイートを削除したりアカウントを凍結したりします。
となると、ツイートを埋め込んだところでどうにもなりません。
ですから、埋め込むツイートは第三者が勝手にアップしたツイートではなく、本人や所属団体などが投稿した「信頼できる筋」のツイートにすべきです。
まあそれでも削除リスクはあるのですが、勝手な第三者のツイートより遥かに削除されにくいでしょう。
飾りやアクセスアップのためだけに有名人の写真を使うのはやめよう
確かに一見、飾りに有名人の写真があったりすると見栄えがいいんですよね。
でも、その写真についてしっかり述べるコメントもないのに見栄えの良い写真をペタペタ貼り付けても、結果的に意味のある記事にはなりません。
仮に今回のやり方でも、記事と関係のない埋め込みをたくさんやったところで、その人の記事と画像のバラバラさはどこかで、誰かに、見抜かれます。
画像が見つからなかったときの代替手段に
著名人の画像でブログなど個人メディアに使えるものは大変に少ないものです。個人ブログで許可をもらうなんて、まず無理ですからね。
でも、少なくとも公式アカウントのツイートを埋め込み形式で紹介する分には現時点で問題ないはず。
代替手段として検討してみてはいかがでしょうか。