運営論

ブログへの固定広告掲載の有り難い依頼を涙を飲んでお断りした話

本記事には広告のリンクが含まれます。ご了承ください

ブログをそこそこ健全に運営したいと思っている@odaiji さん曰く、。

先日、とある企業から僕のブログに広告掲載依頼が来ました。はい。実にありがたい事です。
でも、そのご依頼が「公序良俗」に基づかなさそうな内容だったのでお断りしましたよ、というお話です。直接同じケースがあるかどうか分かりませんが、判断に困った場合のご参考になれば幸いです。

掲載内容はテキストリンク、

ご依頼いただいたのはブログ右サイドへのテキストリンクでした。確認してみると、月々4桁円、対象はフリーソフト、長めの契約を希望、ということでした。固定の広告枠を作っていなかったのでメニューを考えつつ判断していたのですが、そのフリーソフトの内容を確認した際に、お断りした方が良いという内容だったんです。

動画ダウンロードソフト

リンク先のソフトは、動画ダウンロードソフトだったんです。YouTubeとかの動画をダウンロードするソフトです。

さて、違法にアップロードされた動画をダウンロードするのは問題あったけれど、合法的にアップロードされた動画のダウンロードは問題無かったかな?そんなことを考えながら諸々調べました。

合法的にアップロードされた動画のダウンロードは問題なかったはず

著作権法の第30条を見てみると、その三に以下のような記述があるんですよね。

著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

訳すと、違法にアップロードされたモノを、それと知りながらダウンロードしちゃいけないってことです。

逆に言うと、法律上はYouTubeにある「公式チャンネル」などの動画のダウンロードは問題ないことになります。

YouTubeの利用規約もある

ここで安心してはいけません。ある意味法律より効力があるのが、サイトの利用規約です。

YouTubeの利用規約を見てみました。

利用規約 - YouTube

5のBを見てみましょう。

お客様は、「ダウンロード」または同様のリンクが本コンテンツについて本サービス上でYouTubeにより表示されている場合を除き、いかなる本コンテンツもダウンロードしてはなりません。

例外を除いてダウンロードしてはいけません。

ってことなんですね。この表記が決定的でした。

涙を飲んでお断りした

お話を持ってきてくださった所には、固定の広告枠は本当に惜しいんですが、涙を飲んでお断りしました。すべての動画サイトがダウンロード禁止になっていないかもしれないし、そのソフトを使うことで違法ダウンロードの幇助に当たるかどうかまでは分かりません。

でも、自分が、自分のブログを胸を張って運営できるかどうか、という観点において僕の中でNoが出ました。

ブログの収入だけで食えるわけじゃない僕にとってみれば、毎月4桁のお金が、黙っていても手に入るっていうのは大きなことですよ。でも、それ以上に自分のブログ運営に自信を持てるかどうかの方が大切でした。

ブログも長く運営していればこのようなことってそこそこ起こりうると思います。
そんなときどう判断したら良いか。自分のフォームを持って、それに対して胸を張れるかどうか、それが大切なんじゃないかと思います。

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