拝啓@odaijiです。
いよいよ10月1日のダウンロードおよびリッピング罰則化の施行が近づいてきましたので、再度注意喚起という意味でエントリーしておきます。
過去記事は
リッピング禁止法案、コピーコントロールをしてないCDは大丈夫かも。
を、どうぞ。
一般社団法人 日本レコード協会|各種情報
正規のコンテンツ配信(ダウンロードをしてもいい配信)には、「エルマーク」なるものが張られているらしいです。
でも、そんなのしらないっつうの(笑)
結局、ライトユーザーが見ず知らずのうち、違法ダウンロードしてしまうことになりかねません。
CDをパソコンに取り込むことについてはいまの私の知識では不明瞭なところがあり、
・コピーコントロールCD(CCCD。昔エイベックスとかがやってたやつ)をPCに取り込んだらNG
というのは確定しているようなのですが、一般のCDをPCに取り込むことが違法なのかがはっきりしません。
違法かどうかの定義は「情報を保護する技術的仕組みを何らかの形で迂回する」
という定義なのですが、CDをどう見るかが不明瞭なのです。
一般的にパソコンに取り込むための技術的仕組みは有りません。
でも、MD(懐かしいメディアですね)に取り込むための保護の仕組みが「あるらしい」のです。
このあるらしい、という部分、あと、このMDに取り込む保護の仕組みを迂回することが違法にあたるかどうかが、不明なんですよね。知ってる人がいたら教えて下さい。
現時点で確実に合法にするなら
・CDを買ってもPCに取り込むな。iTunesやWindowsMediaで取り込むな。
・CDを買ってお気に入りな曲を取り込みたくなったら、さらにお金をだしてAppStoreなどから購入しなさい
・Youtubeの閲覧は合法。だけど、それをPCで再利用したり、スマホで見られるように変換したら違法
・ダビング10やコピーワンスは、情報保護技術に則ったものだから合法
・レンタルした一般的な映画や音楽のDVDをパソコンにコピーしたりしたら
はっきり言えるのはこのくらいですかねえ。明らかに国民の利便性を無視した悪法なのですが、政府がごりごり通してしまったものですから仕方ない。マジだめな国家ですわ。